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定期借地権(地上権)のマンションとは
カナエがお預かりしているマンションに定期借地権のBrillia葛西があります。
旧借地法でのマンションは更新が認められるケースがほとんどですが、
1992年8月1日から施行された借地借家法では50年(住居)以上の契約期間
を設ければ契約の更新を認めない借地法での契約ができるようになったんです。
このBrillia葛西では期間が到来したならば、退去をし更地にして地主に
お返ししなければなりません。
『ずっと住み続けられないのは不安だ』と考えるのが自然ですよね
定期借地の物件は所有権の物件よりも割安ですし、地代はかかりますが
土地の固定資産税や都市計画税がかかりません。何よりも駅から徒歩5分
の立地なのは魅力と言えそうです。
所有権マンションなどで老朽化して所有者の合意が必要な建替えや改修工事、
土地の売却にはかなりハードルが高くなります。
それに比べて、解体費用を予め積み立てているBrillia葛西は出口が
決っているので、逆に建替えやマンションデベロッパーなどへの売却
のための合意形成は必要なくなります。
いいことばかり書いてしまいしましたが、もちろん、デメリットも
あります。
借地権の残存期限が住宅ローンの35年を切る時売却を考えた場合、
次の買主さんは住宅ローンを借りにくくなることも予想されます。
もし、ご本人が住まいにならなくなっても定期借家契約で賃貸等に回しても
駅近なので引合いは多々あるのではないでしょうか?
こんなBrillia葛西ご見学受付中です。詳しくはHPから
Brillia葛西
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安心!安全!楽しくご相談を!
モットーにお客さまと接していきたいと思います。苦痛になるような接客は致しません。よろしくお願いします。
(株)カナエ・アドバンス
代表 叶内 衛
(かのうち まもる)
宅地建物取引士
FP(2級技能士)
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