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◎売買契約ではどのように変わったのか
2020年4月から120年変わらなかった民法が
現代に即した形に改正されました。どのように
変わったのでしょうか?
まず大きく変わったのが瑕疵担保責任から
契約不適合責任へと変わります
聞きなれない瑕疵と云う言葉が単に変わっただけではなく
概念がガラリと変わりました。
どう言うことなのか「契約不適合」つまり、契約の内容に
適合しない場合に売主の担保責任を認める事といわれますが
初めて直面し現場にて遵法していく私にも戸惑いがあることも
事実ではないでしょうか。
具体的には旧民法の解除、
損害賠償に加え次の項目も認められました。
①買主の追完請求権
買主が売主に対して一定の場合を除き
その物の修補や代替物を請求できること
②買主の代金減額請求権
買主が追完を求めても売主が追完をしない場合や、
追完ができない場合には買主は売買代金の減額を請求できる。
と大雑把に言うと以上のような事が認められたようです。
いずれにしても、重要事項説明書や売買契約書などでこれまで以上に
明文化しておく事が重要になってくることは間違いないでしょう。
私たちの仕事の責任もより重大になることも
間違いないでしょう!
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(株)カナエ・アドバンス
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(かのうち まもる)
宅地建物取引士
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