市川市の不動産センター 株式会社カナエアドバンス

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弊社には希望条件登録を通じて購買意欲のあるお客様の情報が多数集まっております。

物件調査から査定、契約、お引渡しまで安心してお任せください。

特に住宅ローンの残債があって買換えを希望する場合はタイミングを間違えれば二重にローンを抱ることになります。

 
 不動産の売却には概ね次のような流れで売却の成約を目指して行ってまいります。

@  物件調査

A  価格査定(適正価格)

B  媒介契約の締結と書面の交付

C  売買の相手方の探索(当社に希望条件登録をしているお客様とのマッチングや
ホームページに掲載)

D  相手方との条件交渉

E  売買契約の締結と書面の交付

F  決済、お引渡し

以下にそれぞれの項目について説明します。

@    弊社の調査マニュアルに沿って詳しく調査、購入希望のお客様に対してすぐにでも契約を
行えるように
無料にて物件調査を致します。

A    地場に徹しているから、相場がわかります。安すぎる査定は何かあるのでは?と勘ぐられたり
、高すぎると見向きも
れないことが多々あります。
いつまでも、公開上にさらされて悪評を立てられても良いことはありません。

適正価格にて適正に売却を推し進めてまいります。

B    媒介契約と一口に言っても次の3通りの型式がございます。

a.      専属専任媒介契約型式

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて
   依頼することができません。

依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。

当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構(レインズ)に登録します。

. 専任媒介契約型式

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて
   依頼することができません。

依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構(レインズ)に登録します。

. 一般媒介契約型式

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて
   依頼することができます。

依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

多くの仲介業者(大手も含む)はa又はbの型式を好んで採用します。なぜなら、他の仲介業者を
  介在させずに売主様と買主様

を見つけ、両方から手数料を頂戴する所謂、両手物件となり、いつまでも自社でのみ販売活動を
   進め他社を寄せ付けずに一時週刊誌等

を賑わした物件の『囲い込み』をして売却機会を狭めた結果、abの契約を取りたいが為の高めに
  設定した査定金額を下げざるを

得なくなり大幅な値下げを余儀なくされるケースを多々見てきました。

C    おかげさまで弊社の自社サイトにはほぼ、毎日お客様が訪れ物件探しをされています。その自社サイトを始め、レインズ場合によってはポータルサイト(アットホームやスーモ)などにも掲載してアッピールに努めます。

D    主に価格交渉や、住み替えの場合の引渡しまでの期限など円満に間違えのない条件の確認を公平な立場でお話をさせて頂きます。

買主様のご希望によっては住宅ローンのご相談や、売主様に関しては専門の税理士による税務のご相談なんかもお受けいたしております。

E    契約を問題なく円滑に行うためにも宅地建物建取引士の国家資格を持つものが無料で調査を実施して重要事項説明書を作成します。

契約書面にて条件等を確認して後でトラブルにならぬように慎重に契約書を取り交わしお互いに署名、捺印をしてそれぞれに交付

   いたします。安心、安全、ノートラブルをモットーに

F    引渡し前に条件の履行の確認や司法書士に同席いただき書類の確認、そして代金の決済や鍵の引渡しを無事に終了させます。

以上が売却における流れを簡単に説明致しましたが、このほかにも税金のことですとか、建物のメンテナンス等々お問い合わせいただくことが多くございます。
お取引が終了しても、当社とのお付き合いが終わったわけではございません。

末永くお付き合いいただくことで、お役に立てて選ばれる不動産業者を目指して邁進してまいります。


 
 

 不動産を売却して利益が生じた場合、譲渡所得税が課税されます。

 
譲渡所得の計算方法 譲渡所得=譲渡収入金額―(取得費+譲渡費用)

自己居住用の場合には一部控除があります。

物件を取得した費用が分かっている場合は宜しいのですが、相続のように親の代や祖父の代に購入
されていて購入金額がわからない
といった場合には譲渡収入に対して5%の取得費が認められています。とは言え95%に対して課税されるので相当な額になることは間違えがないでしょう。

でも、特例もございます。それは相続税を支払った場合において、その相続税を取得費に加算できる特例があります。特例を受けるためには確定申告が必要になりますが期間が定められています。
相続税の申告書の提出期限(相続を知った翌日から10か月目の日)から3年以内に譲渡したものとなっています。

 
 また、当社で物件を売却と購入を同時にされたお客様には購入時の仲介手数料手数料割引を行っております。
      

     
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      新築戸建(対象物件)仲介手数料
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 詳しくは当社までお尋ねください。


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